現在の場所
トップ > くらし・手続き > 生活・住まい・まちづくり > 土地・建物 > 家屋を取り壊したときの手続きは?

家屋を取り壊したときの手続きは?

更新日:平成23年7月26日

ページID:P000568

印刷する

質問

家屋を取り壊ししましたが、手続きはどのようにするのですか。

回答

家屋を取り壊したら滅失登記をするか、もしくは、税務課または各コミュニティセンター住民サービス室に「家屋取壊しの届出書」を提出してください。固定資産税は、毎年1月1日に所在する家屋に課税されますので、取り壊した年は課税されますが、翌年からは課税されません。しかし、家屋を取り壊した場合届け出がないと、壊したことを把握できずに誤って課税する原因になります。
特に未登記家屋の取り壊しをした人、年内に滅失登記が済まない人は必ず提出してください。届け出の用紙は、税務課または各各コミュニティセンター住民サービス室にあります。記入事項は、壊した家屋の所有者、壊した年月日、場所、種類、床面積などです。
なお、届け出をする人には、記入内容がわかる人なら、代理人でも届け出ができます。(ただし、所有者本人による住所・氏名の記入と印鑑が必要です。)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ