現在の場所
トップ > くらし・手続き > 介護・福祉 > 障がい者福祉 > 越前町福祉タクシー助成事業について

越前町福祉タクシー助成事業について

更新日:令和8年7月9日

ページID:P010054

印刷する

 重度の障がいのある方が社会活動や日常生活を容易に行うことができるよう、福祉タクシーを利用する際の小型初乗り運賃を助成する事業です。

対象者

(1)身体障害者手帳の交付を受け、級別が1級又は下肢、体幹若しくは視覚障害の2級又は腎臓機能障害
  による透析通院治療を必要とする3級以上の者

(2)療育手帳を交付を受け、程度がA1又はA2の者

(3)精神障害者保健福祉手帳交付を受け、級別が1級又は2級の者

  ※日常的に自動車を運転することができる方は対象となりません。
   ただし、腎臓機能障害による透析通院治療を必要とする方を除きます。

 申請・利用方法

(1)福祉タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)を提出し、福祉タクシー乗車券(以下「乗車券」と
   いう。) の交付を受けます。

   申請書提出先は、障がい生活課又は宮崎・越前・織田住民サービス室となります。 

(2)乗車1回につき、タクシー料金から小型初乗り運賃を差し引いた額に乗車券1枚を添え、運転者に
         お支払いください。

※利用者1人につき1年度当たり48枚を限度に交付します。ただし、年度途中に申請した場合、交付枚数
 月割りとなります。
※継続して利用する場合は、毎年度申請が必要です。

※利用できる事業者は、本事業の目的に賛同する福井県タクシー協会加盟事業者及び越前町福祉タクシー
 助成事業に関する協定を締結した事業者です。

申請に必要なもの

  • 越前町福祉タクシー乗車券交付申請書 (様式第1号)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

乗車券の返還

  利用者又はその遺族は、次のいずれかに該当したときは、速やかに福祉タクシー乗車券返納届(様式第3号)に未使用の乗車券を添えて届け出てください。

 (1)利用者が死亡したとき。

 (2)障害の程度の変更により対象者でなくなったとき。

 (3)その他町長が必要と認めたとき。

注意事項

・乗車券を紛失した場合は、第三者の利用を防ぐため、速やかに届け出てください。その場合、再交付はいたしません。
・乗車券を譲渡する等、他人に使用させることは禁止いたします。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ