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越前町若者まちづくり活動補助金について

更新日:令和6年4月1日

ページID:P008604

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 地域コミュニティ

次世代の若者が住み続けたいまちづくりを図るため、地域の課題解決につながる若者一人ひとりの想いやアイデアをカタチにし、若者が活躍する町の形成に関する活動等に要する経費の一部を助成します。

補助金交付について

対象者

おおむね16歳からおおむね39歳までの者を含み、次の各号を全て満たす団体

(1)3人以上で構成する団体であること

(2)団体の構成員の過半数が町内に在住、在勤又は在学している若者であり、
    かつ構成員に20歳以上の者が一人以上含まれていること

(3)政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
         以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」と
         いう。)又は暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力
         団員」という。) の統制 下にある団体ではなく、かつ、会員に暴力団又
         は暴力団員との関係を有する者がいないこと

(6)その他町長が不適切と認める団体でないこと

対象事業

補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、単発的な活動(以下「単発活動型」という。)又は、一年を通して行う全町的な 活動(以下「継続活動型」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1)若者が主体で取り組むまちづくり活動事業

(2)地域の課題解決につながる、町内で実施する事業

補助金額

補助金の額は、補助対象経費の合計額に次の表に掲げる補助率を乗じて得た額とし、補助限度額及び申請回数を上限とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
補助対象事業 補助率 補助限度額 申請回数
単発活動型 10/10 20万円/回 1回/年度
継続活動型 10/10 150万円/回 1回/年度

※補助金及び補助対象事業によって生ずる収入の合計が補助対象事業の事業費を上回らないこととする。

※継続活動型の補助については連続3年までとする。

補助金
交付の流れ

1.申請書の提出(様式第1号)        団体 → 町

2.申請内容の審査                                  町

3.補助金交付決定                                  町    → 団体

4.事業の実施・完了                                 団体

5.実績報告書の提出(様式第3号)         団体 → 町

6.実績報告書の受理・審査                              町

7.補助金額の確定通知交付                              町       → 団体     

7.請求書の提出(様式第5号)                             団体    → 町

8.補助金の交付                                   町       → 団体

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8714
ファックス番号:0778-34-1236

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