住民票への旧姓(旧氏)併記のお手続き
令和元年11月5日から、住民票に旧姓を併記することができます。
住民票に旧姓を併記することで、マイナンバーカードや印鑑登録証明書にも旧姓が記載され、各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われている場合や、職場で旧姓を使用している場合などに、旧姓のまま契約の更新や本人確認ができるようになります。
旧姓の併記を希望される場合には、住所地の市区町村役場に請求書などの提出が必要です。
(補足)制度上・法令上の正式名称は「旧氏(きゅううじ)」ですが、ここでは、便宜上「旧姓」と表記しています。
請求場所
- 住民環境課
必要なもの
- 旧氏記載請求書
- 「記載したい旧姓が記載された戸籍全部事項証明書(謄本)や戸籍一部事項証明書(抄本)」から「現在の姓が記載されている戸籍全部事項証明書(謄本)や戸籍一部事項証明書(抄本)」一式
- マイナンバーカード
(マイナンバー「通知カード」には、旧姓の併記はできません。) - 請求する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
本人確認書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の旧姓の中から1つを選んで併記することができます。
例えば、「朝日」さんが、結婚して「宮崎」さんになり、離婚後、再婚して「越前」さんになった場合、「朝日」または「宮崎」を旧姓として併記することができます。
- 旧姓を既に併記している人が、婚姻などで氏がかわる場合、既に併記している旧姓を引き継ぎます。請求いただければ、結婚前の氏を旧姓として変更することもできます。
例えば、旧姓として「朝日」を記載している「宮崎」さんが結婚して「越前」さんになった場合、「朝日」を旧姓として引き続き併記します。
請求いただければ、「朝日」から「宮崎」に併記する旧姓を変更することもできます。
- 旧姓を既に併記している人が、必要がなくなったなどで旧姓の併記を削除した場合、その後氏が変更になった場合に限り、削除後に新たに発生した旧姓を選んで再び併記することができます。
例えば、旧姓として「朝日」を記載している「宮崎」さんが、旧姓「朝日」の併記を削除して、その後、結婚して「越前」さんになり、離婚後、再婚して「織田」さんになった場合、併記を削除後に発生した「宮崎」または「越前」を旧姓として併記することができます。削除前の旧姓である「朝日」の併記はできなくなります。
注意事項
- 旧姓を併記した場合、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書やマイナンバーカードに搭載されている「署名用電子証明書」には、現在の姓と旧姓があわせて記載されます。現在の姓または旧姓の一方のみを表示することはできません。
- 旧姓を併記した住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書が提出書類として有効かどうかは、提出先の市区町村や省庁、企業様にご確認ください。
- 引越しで他の市町村に転出した場合も、併記されている旧姓は引き継がれます。
- 国外から転入した場合も、国外転出時に併記されていた旧氏を引き継ぐことができます。また、国外に転出中に生じた旧姓を併記することもできます。
- 外国人の人など、日本国籍を持たない方は、旧姓を併記することはできません。
- 住民基本台帳カードには、旧姓を併記することはできません。旧姓の併記された本人確認書類が必要であれば、マイナンバーカードを作ることをお勧めします。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。
戸籍に関する証明書の請求
請求書に添付する戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。
また、戸籍に関する証明書の郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。
越前町では、戸籍に関する証明書をマイナンバーカードを利用した「コンビニ交付サービス」で交付しています。
コンビニ交付サービスについては、「コンビニ交付サービスのご案内」のページをご覧ください。
戸籍に関する証明書注意事項
戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。よって、婚姻届や離婚届で姓が変わると同時に旧姓併記の請求書を提出することはできません。
旧姓での印鑑登録を希望する場合
旧姓での印鑑登録については、「印鑑登録のお手続き」のページをご覧ください。
届出が必要なとき
旧姓の併記を請求する以外にも、次のようなときは請求が必要です。
関連ファイル
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この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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