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印鑑登録および変更のお手続き
印鑑登録(実印の登録)
越前町に住民登録があり、15歳以上で意思能力がある人は、1人1個(1印影)に限り登録することができます。
なお、同じ印鑑(印影)を2人以上の人が登録することはできません。
印鑑登録および変更の手続きができる場所
- 住民環境課
- 宮崎住民サービス室
- 越前住民サービス室
- 織田住民サービス室
ただし、マイナンバーカードに印鑑登録をしている人で、一度印鑑登録を廃止して、再度印鑑登録をする場合は住民環境課
(宮崎・越前・織田住民サービス室では、お手続できません。)
マイナンバーカードを印鑑登録証として利用します
越前町では、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用します。マイナンバーカードをお持ちの場合は、必ずご持参ください。
印鑑登録証として利用する際に、暗証番号(数字4文字)を設定していただきます。暗証番号は、個人番号カード多目的利用申請書(PDF形式 257キロバイト)にご記入いただき、ご提出いただきます。
暗証番号については、「マイナンバーカードに設定する暗証番号」のページをご覧ください。
印鑑登録および変更の手続き
申請には、本人が登録する(実印にしたい)印鑑を窓口にご持参ください。変更の場合は印鑑登録廃止申請書(亡失届出書)を提出後の申請になります。
本人が病気などやむを得ない理由がある場合限り、代理人が手続きすることができます。この場合は、登録する本人の委任状が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの人は、これらのカードに印鑑登録をしますのであわせてご持参ください。
本人が申請し、本人確認書類がある場合
印鑑登録証と印鑑登録証明書を即日交付することができます。
手続きに必要なもの
- 登録する印鑑
- 申請者の本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)

- マイナンバーカードをお持ちの人は、個人番号カード多目的利用申請書(PDF形式 257キロバイト)
本人確認できる書類(いずれか)
- 運転免許証やマイナンバーカード、身体障がい者手帳など、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書
- 保証書
官公署が発行する顔写真付きの身分証明書がない人は、保証人が必要事項を記入し、押印した保証書をご提出ください。なお、保証人は、越前町で印鑑登録をしている人に限ります。
本人が申請するが、本人確認書類がない場合
印鑑登録証と印鑑登録証明書を即日交付することはできません。
住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室から後日郵送する回答書と引換えに印鑑登録証、印鑑証明書の交付をすることができます。
1回目の手続きに必要なもの
- 登録する印鑑
2回目の手続きに必要なもの
- 照会書・回答書(1回目の手続き後に住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室から郵送します)
代理人が申請する場合
印鑑登録証と印鑑登録証明書を即日交付することはできません。
住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室から後日郵送する回答書と引換えに印鑑登録証、印鑑証明書の交付をすることができます。
1回目の手続きに必要なもの
- 委任状
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
2回目の手続きに必要なもの
- 照会書・回答書(1回目の手続き後に住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室から本人あてに郵送します。回答書欄は、本人が自署してください。)
- 代理人の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請者本人のマイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- マイナンバーカードをお持ちの人は、個人番号カード多目的利用申請書(PDF形式 257キロバイト)(照会書・回答書に同封して本人宛に郵送します。暗証番号欄は、本人が自書してください)
旧姓(旧氏)での印鑑登録
旧姓での印鑑登録をする場合には、あらかじめ住民票に旧姓を併記するための手続きが必要です。
住民票に旧姓を併記する手続きについては、「住民票への旧姓(旧氏)併記のお手続き」のページをご覧ください。
旧姓を併記した場合の注意事項
- 住民票に旧姓を併記する手続きをした場合、印鑑登録証明書には、現在の姓と旧姓の両方が記載されます。現在の姓または旧姓の一方のみを表示することはできません。
- 旧姓を併記した印鑑登録証明書が提出書類として有効かどうかは、提出先の自治体や省庁、企業様にご確認ください。
登録できない印鑑
次のような印鑑は、登録できません。
- 住民票に登録されている氏名、旧姓(旧氏)と異なるもの
- 職業や資格など、氏名、旧姓(旧氏)以外の事項をあわせて表示してあるもの
- ゴムなどでできた変形しやすいもの
- 印影が1辺8ミリ未満のもの、または1辺25ミリ以上のもの
- 他の世帯員がすでに登録している同一の印鑑、またはその印鑑に限りなく類似しているもの
- 文字以外の模様、装飾などが付いたもの
- 文字の一部がイラストになっているもの
- 氏名の彫刻が通例とは逆になっているもの(いわゆる「逆彫り」、「白文印」)
- 印鑑の本体軸にダイヤルを搭載し、ダイヤルの番号によって印影を変えられるキュリティ機能がついたもの(いわゆる「ダイヤルバンク印」)
- 指輪状になっているもの(いわゆる「印台リング」、「シグネットリング」)
- その他、町長が適当でないと認めるもの
発行手数料
印鑑登録証の発行手数料 1枚300円
マイナンバーカードをお持ちの人は無料
届出が必要なとき
印鑑を登録する以外にも、次のようなときは届出が必要です。
印鑑登録証や印鑑登録をしているマイナンバーカードを紛失した場合
印鑑登録廃止申請書(亡失届出書) をご提出ください。
マイナンバーカードを紛失した場合は、あわせて「マイナンバー「通知カード」やマイナンバーカードを紛失した場合 」のページをご覧ください。
登録している印鑑を紛失した場合
印鑑登録廃止申請書(亡失届出書)をご提出ください。
印鑑登録を廃止する場合
印鑑登録廃止申請書(亡失届出書)をご提出ください。
印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証明書の交付については、「印鑑登録証明書申請のお手続き」のページをご覧ください。
関連リンク
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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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個人番号カード多目的利用申請書(PDF形式 257キロバイト)