- 現在の場所
- トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録など > 戸籍の届出 > 婚姻届のお手続き
婚姻届のお手続き
結婚するときには婚姻届の提出が必要です。
婚姻届は、結婚できる年齢になった男女(日本の法律では、18歳以上)が2人の意思で提出します。
届出人
- 婚姻をしようとする人
届出場所
夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市町村役場
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。
必要なもの
- 婚姻届 (届書への押印義務が廃止されていますが、任意に押印することは可能です。)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
本人確認書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
注意事項
- 婚姻届には、証人として成人2人の署名(押印は任意)が必要です。
戸籍に関する証明書の請求
戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。
また、郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。
注意事項
戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。
婚姻届と同時に越前町に引っ越しをする場合
婚姻届と同時に住所を異動される人は、住民異動届をあわせてご提出ください。また、婚姻届と同時に越前町へ転入する場合は、前住所地で転出証明書を取得してください。
転入の手続きについては、「転入届(町外から越前町に引っ越してきたとき)のお手続き」のページをご覧ください。
婚姻後の住民票に旧姓を併記する場合
婚姻後に氏(名字)が変更になる場合、お手続きをすることで、住民票に旧姓を併記することができます。
旧姓併記については、「住民票への旧姓(旧氏)併記のお手続き」のページをご覧ください。
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。