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「えちぜん町未来へつなぐ奨学金返還応援補助金」制度のお知らせ

更新日:令和5年6月2日

ページID:P008019

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若者の定住促進のため、大学や専門学校等を卒業後、奨学金を返還しながら県内事業所等に就業し、一定の要件を満たす方に補助金を交付する制度が始まります。補助金の交付対象者となるためには、事前に補助候補者として認定を受けることが条件となります。
令和5年度は補助候補者となる方の認定申請のみ受付を行いますので、要件等をご確認のうえ、申請してください。補助金の交付申請・請求は令和6年度以降の受付となります。

1.補助候補者となる要件

次の要件をすべて満たす者 
(1) 補助金の交付を初めて申請する日から5年以上越前町に定住する意思がある。
(2) 大学等の就学のために貸与を受けた奨学金の返還を行う。
(3) 補助候補者として認定された日の属する年度の翌年度の4月1日に満30歳未満。
(4) 補助金の交付申請時に、事業所等に就業している(自ら事業を営む者を含む。)。

  • 大学等とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)、専修学校(専門課程に限る。) をいう。
  • 定住とは本町の住民基本台帳に記録され、生活の本拠としていることをいう。
  • 奨学金とは独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、福井県大学奨学金その他町長が認める奨学金をいう。

2.補助金の額

 返還額の12ヶ月分(上限20万円) 最大5年間で総額100万円
  ※1,000円未満の端数切り捨て

3.補助候補者の認定申請に必要なもの

(1) 補助候補者認定申請書(様式第1号、様式第1号ー2)
   ※新卒者用・既卒者用があります。
   ※令和6年3月31日までに卒業見込みの方も申請することができます。
(2) 在学証明書又は大学等を卒業したことを証する書類
(3) 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの
(4) その他町長が必要と認める書類

4.補助候補者の認定の取消し等

 補助候補者が次のいずれかに該当すると認める場合は、認定を取り消す場合があります。
(1) 奨学金の貸与を取り消されたとき
(2) 奨学金の返還が全額免除されたとき
(3) 奨学金の返還を滞納したとき
(4) この要綱に定める補助金以外の返還に係る支援制度を利用したとき
(5) 補助候補者を辞退する申出があったとき
(6) 認定申請を行った年度内に大学等を卒業できないとき
(7) 補助金の交付申請を行う時までに越前町内に住所を有しないとき
(8) 補助金の交付申請した後に越前町外に転出したとき
(9) 町長が補助候補者認定を不適当であると認めるとき
  ※一度認定の取消しを受けた者は再度補助候補者の認定申請を行うことはできません。

5.補助金の交付対象者となる要件

(1) 補助候補者の認定を受けている
(2) 本町に住所を有する者で、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上定住する意思がある
(3) 奨学金の返還を滞納していない
(4) 事業所等に就業している(自ら事業を営む者を含む。)
(5) 町税等を滞納していない
(6) この要綱に定める補助金以外の返還に係る支援制度を利用していない
(7) 越前町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない

 6.補助対象となる期間および対象額

 補助金の交付の対象となる期間(補助対象期間)は、認定した日の属する月又は奨学金の返還開始日が属する月のいずれか遅い月から起算して12か月ごとの期間を1会計年度とし、60か月を限度とする。 

(1) 1会計年度当たりの補助対象額は、当該補助対象期間内の返還額とする。
(2) 返還開始月より前に繰上償還した場合、直近の補助対象期間に係る返還額に合算するものとする。
(3) 補助対象額には約定利息を含み、遅延利息及び延滞金は含めない。

7.補助金の交付申請に必要なもの

(1) 補助金交付申請書(様式第5号)  
(2) 住民票の写し
(3) 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの
(4) 就労していることを証明できる書類
   (就労証明書(様式第6号)、確定申告書の写し、開業届等自らの業を営むことを証する書類等)
(5) 町税の完納証明書
(6) 誓約書(様式第7号)
(7) 大学等を卒業したことを証する書類(新卒者は初回申請時のみ)
(8) その他町長が必要と認める書類
  ※補助金の交付を受けるためには、毎年度申請が必要となります。  
  ※交付申請の時点で、奨学金を全額返済済(返還残額無し)の場合は、交付決定及び当該年度以降の
   補助金の交付を行いません。

8.補助金の交付請求に必要なもの(交付が決定した場合)

  補助金交付請求書(様式第10号)

9.補助金交付決定の取消し・返還 

補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(3) 町長が補助金の交付を不適当であると認めるとき。
  ※交付決定の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還
   を求める場合があります。
  ※返還の命令を受けた場合は、当該補助金を指定した期限までに返還していただくことなります。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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定住促進課
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236

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