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越前町空き家・空き地情報バンクに登録してみませんか
空き家・空き地情報バンクとは
空き家及び空き地を有効活用して持続可能な循環型社会の実現を図る施策の一つとして、越前町内の空き家及び空き地情報を提供し、空き家及び空き地の有効活用の促進および定住促進を図る事業です。
- 空き家・空き地情報バンクに登録されている物件はこちらをご覧ください。
- 空き家情報バンクに登録されている物件を購入や改修等する場合に、経費の一部を補助する制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 「すでに賃貸・売買契約が成立している又はその見込みのある物件」を空き家・空き地情報バンクに登録することはできません。
手続きの流れ
1 空き家又は空き地所有者などが空き家・空き地情報バンクに登録します。
空き家・空き地情報バンク登録申込書(様式第1号)、空き家情報登録台帳(様式第2号)又は空き地情報登録台帳(様式第2号の2)を定住促進課に持参してください。(下記添付ファイルを参照してください。)
登録できる空き家は、個人が住居を目的として建築し、現に居住していない、または、近く居住しなくなる予定の町内に所在する戸建住宅です。
登録できる空き地は、現に使用していない更地で、売買及び賃貸が可能な土地です。ただし、民間事業者が住宅用地の分譲等を目的として所有し 造成を行った土地を除きます。 物件の登録は、1人につき1物件です。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼する必要があります。その際宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります。仲介を依頼される方には、(公社)福井県宅地建物取引業協会をご紹介いたします。
宅地建物取引業者が所有者の代理で登録手続きを行う場合は、所定の書類の他、代理登録についての書類を併せてご提出ください。
2 空き家又は空き地の購入希望者等へ情報を提供します。
物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報を基に、物件の概要および写真データをホームページに掲載し、情報の提供を行います。なお、情報の提供は、物件の概要とお問い合わせ先になります。
3 空き家又は空き地の購入希望者と所有者等の交渉
所有者等と購入希望者間で物件の売買等に関する交渉を行います。契約に関しての仲介行為は、ホームページに記載されている宅地建物取引業者が行い、町は直接関与しません。
関連リンク
- 越前町空き家・空き地情報バンク
- 空き家対策
- ふくい空き家情報バンク(福井県ホームページ)(新しいウィンドウで表示します)
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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