町内建築業者により建築された新築住宅の取得を支援します
越前町内の建築業者により建築された新築住宅を取得するための費用の一部を助成します。
事業名
地域経済活性化促進事業助成金
助成金額
50万円
※助成金の交付は、同一住宅、同一人に対して、1回限り
関連事業
条件によっては下記の助成金も利用できる場合があります。
- 地域産材活用促進事業助成金(助成金額:最大40万円)
- 越前町若者定住子育て・引越し支援事業助成金(助成金額:最大40万円)※令和6年4月1日以降に、新築住宅については請負契約を、建売住宅については売買契約を締結した場合に限る
助成要件
対象者
結婚新生活支援事業補助金又は持ち家住宅新築促進事業助成金の交付決定を受けた者
対象住宅
町内建築業者により建築された新築住宅で、次の各号のいずれかに該当する住宅
- 結婚新生活支援事業補助金の対象となる住宅で、令和4年4月1日以降に、新築住宅については工事請負契約を、建売住宅については売買契約を締結した住宅
- 持ち家住宅新築促進事業助成金の対象となる住宅
申請方法
1.交付申請
結婚新生活支援事業補助金又は持ち家住宅新築促進事業助成金の交付決定を受けた後、申請書(様式第1号)(ワード形式 26キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
- 越前町結婚新生活支援事業補助金交付決定書又は越前町持ち家住宅新築促進事業助成金交付決定書の写し
- 概要書(様式第2号)(ワード形式 26キロバイト)(越前町結婚新生活支援事業補助金のみ交付を受ける場合)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)(ワード形式 26キロバイト)
- 建築業者を確認できる書類(建築工事届や確認申請書類の写し等)
※対象住宅の所在地に住民登録をした日から6か月以内に申請してください。
2.交付決定
申請書の審査及び実地検査を行い、交付の可否を決定します。
※虚偽その他の不正行為により助成金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。
3.交付請求
交付決定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第6号)(ワード形式 26キロバイト)を提出して、助成金の交付を受けます。
受付期間
随時
受付方法
必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。