婚姻届のお手続き

更新日:令和5年3月29日

ページID:P000387

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結婚するときには婚姻届の提出が必要です。

婚姻届は、結婚できる年齢になった男女(日本の法律では、18歳以上)が2人の意思で提出します。

届出人

  • 婚姻をしようとする人

届出場所

夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市町村役場
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。

必要なもの

  • 婚姻届 (届書への押印義務が廃止されていますが、任意に押印することは可能です。)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

本人確認書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。

注意事項

  • 婚姻届には、証人として成人2人の署名(押印は任意)が必要です。

戸籍に関する証明書の請求

戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。

また、郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。

注意事項

戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。

婚姻届と同時に越前町に引っ越しをする場合

婚姻届と同時に住所を異動される人は、住民異動届をあわせてご提出ください。また、婚姻届と同時に越前町へ転入する場合は、前住所地で転出証明書を取得してください。

転入の手続きについては、「転入届(町外から越前町に引っ越してきたとき)のお手続き」のページをご覧ください。

婚姻後の住民票に旧姓を併記する場合

婚姻後に氏(名字)が変更になる場合、お手続きをすることで、住民票に旧姓を併記することができます。

旧姓併記については、「住民票への旧姓(旧氏)併記のお手続き」のページをご覧ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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