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証明書の第三者請求について

更新日:令和5年1月23日

ページID:P007877

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請求することができる方

戸籍謄本等については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の方、住民票の写しついては本人または同一世帯以外の方の第三者であっても、次のいずれかに該当がある方は、請求することが可能です。

自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)

  【請求書上、明らかにする必要がある事項】
   (1) 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
   (2) 権利または義務の内容の概要
   (3) 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)

  【請求書上、明らかにする必要がある事項】
   (1) 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
   (2) (1)で記載した機関への戸籍謄本などの提出を必要とする具体的な理由

その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)

  【請求書上、明らかにする必要がある事項】
   (1) 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
   (2) 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
   (3) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

 (1)  窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

 (2)  代理人からの請求の場合は、上記「請求することができる方」が作成した委任状

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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