固定資産税(償却資産)について
償却資産とは
固定資産税が課税される償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために所有している資産(建築物・機械・工具・器具・備品など)のことをいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
評価の仕組み
国が定める「固定資産評価基準」に基づき、申告された取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。
取得時期 | 評価額 |
---|---|
(a)前年中に取得した償却資産 | 取得価額 ×(1-減価率÷2) |
(b)前年前に取得した償却資産 | 前年度評価額 ×(1-減価率) |
・取得価額とは、事業の用に供する資産を購入した際、その購入価格を指します。
・ 減価率とは、資産の価値が時の経過により減少する率で、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。
・(b)で求めた額が、取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%を評価額とします。
評価額の最低限度は、取得価額の5%で、それ以上は減価しません。
また、耐用年数を過ぎても事業用として使われている間は申告の対象となります。
・償却資産の減価償却の方法は定率法です。
・取得価額における消費税の取り扱いは、原則として国税の取り扱いと同様です。
・税率は1.4%です。
償却資産の申告について
毎年1月1日(賦課期日)現在において、越前町内で事業を行っている方で、その事業のために使用することができる償却資産を所有している方が対象です。
その方は、地方税法第383条の規定により、その所在・種類・数量・取得時期・耐用年数等、資産の所有状況についての申告が義務づけられています。
・申告期限は、毎年1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までです。
・償却資産は土地や家屋とは違い登記制度がありません。そのため、毎年1月1日時点での資産状況について、所有者から申告をしていただき、償却資産(固定資産税)の課税を行っております。
・償却資産を所有されていない方は、「該当なし」として申告をお願いします。
申告書の提出方法
以下の方法により、提出してください。
郵送による提出
〒916-0192
福井県丹生郡越前町西田中第13号5番地1
越前町役場 税務課 償却資産担当
※申告書の控え(受付印を押印したもの)の返送を希望される場合は、控え用の申告書(写しを取ったも
の)と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
役場窓口での提出
越前町役場 1階税務課
電子申告(eLTAX)による提出
越前町では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる申告ができます。
eLTAXの利用など詳しい情報は、こちらをご覧ください。
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 税務課
-
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。