現在の場所
トップ > くらし・手続き > 税金・年金・保険 > 税金 > 町民税・県民税 > 寄附金税額控除について

寄附金税額控除について

更新日:令和6年1月4日

ページID:P001421

印刷する

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附をした場合、所定の手続きを行うことで町県民税の所得割の金額から税額控除されます。

寄付金の範囲

  • 都道府県・市区町村への寄付金(ふるさと納税)
  • 福井県共同募金会、日本赤十字社福井県支部への寄付金
  • 条例指定寄付金(所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金に限ります)
    (公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等)
    ※寺社やPTA、入学に伴う寄附等は対象になりません。

町県民税の寄附金税額控除の内容

基礎控除

 次の計算方法で算出した金額を、町県民税所得割額から控除します。(A、Bのうち、どちらか少ない額を控除します。)

  A (寄附した金額-2千円)×10%(町民税6%、県民税4%)
  B (総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30%)×10%(町民税6%、県民税4%)

特例控除

 ふるさと納税については特例控除として、次の計算方法で算出した金額を加算して、町県民税所得割額から控除します。(C、Dのうち、どちらか少ない額を控除します。)

  C (寄附した金額-2千円)×{90%-(所得税率×1.021)}
    ※所得税率に関しては国税庁ホームページをご参照ください(新しいウィンドウで表示します)
  D 町県民税所得割額×20%

寄附金税額控除の手続き方法

 ふるさと納税特例ワンストップ制度をご利用される場合は、寄附をした自治体へ申請していただく必要があります。
 詳しくは寄附をした自治体へご確認ください。
 確定申告をする場合は、確定申告書第2表に寄附の内訳を記載してください。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ