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重度身体障がい児者住宅改造助成事業について

更新日:令和8年7月30日

ページID:P010066

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 重度の身体障がいのある方の日常生活の自立向上を図るため、住宅改造に要する経費の一部を助成する事業です。工事を検討している方は、必ず事前に障がい生活課にご相談ください。

対象者

(1) 越前町内に住所を有している者

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が2級以上の視覚障がい者又は肢体不自由者
  
(3) 強度行動障がい児者

助成の範囲

住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等の改造 
※新築・増築は対象外

助成額

住宅改造に要した工事費の8/10 ※1,000円未満切捨て
上限額 80万円 
※当該住宅につき1回限り

ただし、下記の場合は、上限額を60万円とする。

  • 対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合
  • 対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅改造を行う際に、特殊便器を設置するために日常生活用具
    給付等事業の助成を受け、更に本事業における住宅改造を行う場合
  • 対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行う場合

    ※日常生活用具給付等事業費(住宅改修費に限る。)又は居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
     の対象経費は、本事業の対象経費から除きます。

申請から助成までの流れ

 (1) 申請者 → 様式第1号 住宅改造申請書(ワード形式 26キロバイト)に必要書類を添付し、
         障がい生活課に提出する。
         ※申請の際には、民生委員児童委員の意見が必要です。
 
 (2) 町   → 助成金の交付の適否を審査し、結果を申請者に通知する。
                
 (3) 申請者 → 審査結果の通知が届いたら、住宅改造工事の契約をする。
         ※交付決定前の契約・着工は助成対象外となりますので、ご注意ください。

    (4)   申請者 →  工事が完了したら、
         様式第4号 住宅改造工事完了届(ワード形式 17キロバイト)、
         様式第5号 住宅改造工事経費内訳書(ワード形式 17キロバイト)、
         様式第6号 住宅改造請求書(ワード形式 16キロバイト)を
                                  障がい生活課に提出する。       

申請に必要なもの

注意事項

  • 申請を検討している場合は、必ず事前に障がい生活課にご相談ください。
  • 借家の場合は、所有者の承諾を得てから申請してください。
  • 虚偽の申請等により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部を返還いただく場合があります。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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