重度身体障がい児者住宅改造助成事業について
重度の身体障がいのある方の日常生活の自立向上を図るため、住宅改造に要する経費の一部を助成する事業です。工事を検討している方は、必ず事前に障がい生活課にご相談ください。
対象者
(1) 越前町内に住所を有している者
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が2級以上の視覚障がい者又は肢体不自由者
(3) 強度行動障がい児者
助成の範囲
住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等の改造
※新築・増築は対象外
助成額
住宅改造に要した工事費の8/10 ※1,000円未満切捨て
上限額 80万円
※当該住宅につき1回限り
ただし、下記の場合は、上限額を60万円とする。
- 対象者のうち、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合
- 対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅改造を行う際に、特殊便器を設置するために日常生活用具
給付等事業の助成を受け、更に本事業における住宅改造を行う場合 - 対象者のうち、介護保険制度の要介護、要支援の認定を受けた者が当該住宅の改造を行う場合
※日常生活用具給付等事業費(住宅改修費に限る。)又は居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
の対象経費は、本事業の対象経費から除きます。
申請から助成までの流れ
(1) 申請者 →
様式第1号 住宅改造申請書(ワード形式 26キロバイト)に必要書類を添付し、
障がい生活課に提出する。
※申請の際には、民生委員児童委員の意見が必要です。
(2) 町 → 助成金の交付の適否を審査し、結果を申請者に通知する。
(3) 申請者 → 審査結果の通知が届いたら、住宅改造工事の契約をする。
※交付決定前の契約・着工は助成対象外となりますので、ご注意ください。
(4) 申請者 → 工事が完了したら、
様式第4号 住宅改造工事完了届(ワード形式 17キロバイト)、
様式第5号 住宅改造工事経費内訳書(ワード形式 17キロバイト)、
様式第6号 住宅改造請求書(ワード形式 16キロバイト)を
障がい生活課に提出する。
申請に必要なもの
様式第1号 住宅改造申請書(ワード形式 26キロバイト)- 家族全員の住民票
- 住宅改造に係る見積書
- 本人及び扶養義務者の町民税の課税状況や前年の収入額を証明する書類(所得証明書)
- 身体障害者手帳
- 改造する箇所が分かる写真
注意事項
- 申請を検討している場合は、必ず事前に障がい生活課にご相談ください。
- 借家の場合は、所有者の承諾を得てから申請してください。
- 虚偽の申請等により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部を返還いただく場合があります。
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 障がい生活課
-
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235
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