離婚届のお手続き

更新日:令和4年10月1日

ページID:P000388

印刷する

離婚するときには、離婚届の提出が必要です。

届出人

  • 協議離婚の場合は、離婚をしようとする夫婦
  • 裁判による離婚の場合は、離婚をした当事者

届出場所

夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市町村役場
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。

必要なもの

  • 離婚届
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 届出人のみとめ印(届書への押印義務が廃止されていますが、任意に押印することは可能です)
  • 裁判による離婚で判決離婚の場合は、判決の謄本と確定証明書
  • 裁判による離婚で調停離婚の場合は、調停調書の謄本
  • 裁判による離婚で審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書 

    本人確認書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。

注意事項

協議離婚の場合は、離婚届に成年の証人2名の署名(押印は任意)が必要です。

届出期間

  • 協議離婚には届出期間はありません。
  • 裁判による離婚の場合、審判または判決の日から10日以内に申立人が行うことになっています。この期間を過ぎると、相手方からも届出ができます。

離婚後のお手続き

越前町では、離婚時の手続きを、届出人にお渡ししています。

離婚届提出時、または後日お手続きください。

戸籍に関する証明書の請求

戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。

また、郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。

注意事項

戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。

離婚届と同時に越前町から引っ越しをする場合

離婚届と同時に住所を異動される人は、住民異動届をあわせてご提出ください。

転出の手続きについては、「転出届(越前町外へ引っ越すとき)のお手続き」のページをご覧ください。

離婚後の住民票に旧姓を併記する場合

離婚後に氏(名字)が変更になる(元の氏に戻る)場合、お手続きをすることで、住民票に旧姓(婚姻時の氏)を併記することができます。

旧姓併記については、「住民票への旧姓(旧氏)併記のお手続き」のページをご覧ください。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ