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離婚届のお手続き
離婚するときには、離婚届の提出が必要です。
届出人
- 協議離婚の場合は、離婚をしようとする夫婦
- 裁判による離婚の場合は、離婚をした当事者
届出場所
夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市町村役場
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。
必要なもの
- 離婚届
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届出人のみとめ印(届書への押印義務が廃止されていますが、任意に押印することは可能です)
- 裁判による離婚で判決離婚の場合は、判決の謄本と確定証明書
- 裁判による離婚で調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 裁判による離婚で審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
本人確認書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
注意事項
協議離婚の場合は、離婚届に成年の証人2名の署名(押印は任意)が必要です。
令和8年4月1日施行の民法改正により、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、養育費・親子交流などに関するルールが見直され、親権に関しても、父母の一方とする単独親権か、父母の双方とする共同親権か選択できるようになりました。
詳しくは、法務省のホームページ(外部リンク)やパンフレット(外部リンク)をご覧ください。
届出期間
- 協議離婚には届出期間はありません。
- 裁判による離婚の場合、審判または判決の日から10日以内に申立人が行うことになっています。この期間を過ぎると、相手方からも届出ができます。
離婚後のお手続き
越前町では、離婚時の手続きを、届出人にお渡ししています。
離婚届提出時、または後日お手続きください。
戸籍に関する証明書の請求
戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。
また、郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。
注意事項
戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。
離婚届と同時に越前町から引っ越しをする場合
離婚届と同時に住所を異動される人は、住民異動届をあわせてご提出ください。
転出の手続きについては、「転出届(越前町外へ引っ越すとき)のお手続き」のページをご覧ください。
離婚後の住民票に旧姓を併記する場合
離婚後に氏(名字)が変更になる(元の氏に戻る)場合、お手続きをすることで、住民票に旧姓(婚姻時の氏)を併記することができます。
旧姓併記については、「住民票への旧姓(旧氏)併記のお手続き」のページをご覧ください。
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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