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空き家相談のよくある質問 Q&A
Q1 空き家の何が問題なのですか?
Q2 所有者等にはどのような責任があるのですか?
Q3 自分で空き家の管理ができない場合はどうしたらいいでしょうか?
Q4 空き家を相続しましたが、住む予定はありません。どうしたらいいでしょうか?
Q5 空き家はどれぐらいの価値で売れますか?
Q6 解体の支援を受けたいのですが、ありますか?
Q7 空き家の解体にはどれくらいの費用が必要ですか?
Q8 空き家を解体する費用がありません。どうすればよいでしょうか?
Q9 空き家解体業者を選ぶポイントは何ですか?
Q10 空き家を解体すると税金が高くなると聞きますが、本当ですか?
Q11 壊れかけた空き家や使われなくなった空き家を、町が解体してくれるのですか?
Q12 勧告や命令を受けるとどうなりますか?
Q13 空き家の相続放棄をしたい場合はどうすればよいでしょうか?
Q14 相続を放棄すれば、管理義務も責任も問われないのですか?
Q15 税務署や金融機関等に差押を受けた空き家や土地は、誰に管理責任があるのですか?
Q16 空き家の所有者が認知症ですが、身内で処分できますか?
Q17 自分では解体できないので、空き家を無償もしくは少額で町や国に寄付することはできますか?
Q1 空き家の何が問題なのですか?
A1 空き家がすべて問題ということではありません。
適正に管理されず放置されていると、どんどん老朽化が進行し、屋根や壁が崩れ、周囲に危険が及び、人に危害を与える恐れもあります。また、不審者の侵入や放火、ごみの投棄など治安も悪くなる恐れがあります。
Q2 所有者等にはどのような責任があるのですか?
A2 たとえ空き家であっても、所有者等は建物や敷地を適切に管理する責任があります。
もしも、倒壊や建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることになります。
Q3 自分で空き家の管理ができない場合はどうしたらいいでしょうか?
A3 入院中や相続で物件の遠方にいる場合など、自分で管理できない場合は、有料になりますが、民間の空き家管理サービス業者に依頼すれば、所有者に代わって空き家の点検をしてくれます。
一度ご相談ください。
Q4 空き家を相続しましたが、住む予定はありません。どうしたらいいでしょうか?
A4 放置しておくと様々な問題を引き起こす可能性がありますので、少なくとも定期的な管理が必要です。
空き家になって間もない建物は、放置された空き家に比べ傷みも少ないので、ご自身で使う予定がない場合は、早めに賃貸や売却等も検討されてはいかがでしょうか。なお、町では「越前町空き家情報バンク」を設置しており、買いたい人とのマッチングを行っていますので、一度ご相談ください。
Q5 空き家はどれぐらいの価値で売れますか?
A5 比較的新しく良好に維持された物件やリフォームされた物件は別ですが、特に築30年以上経過しているような家は、土地代のみの価格で売却されるのが通常です。
一般的には老朽化した空き家には、価値がないこともあり、建物付で売却される場合には、解体費用の分だけ売却価格が低くなることがあります。敷地の条件などで価格が変わりますので、宅地建物取引業協会や全日本不動産協会などにご相談することをお勧めします。
福井県宅地建物取引業協会 TEL0776-24-0680(平日9時~17時)
全日本不動産協会福井県支部 TEL0776-29-0660(平日9時~17時)
Q6 解体の支援を受けたいのですが、ありますか?
A6 現在、町では老朽空き家等の所有者や相続人に対する解体の支援制度があります。
ただし、建物の老朽度等によって対象にならない場合もあります。解体見積りの依頼や解体業者の紹介、金融機関の空き家解体ローンのご案内をしていますので一度ご相談ください。
Q7 空き家の解体にはどれくらいの費用が必要ですか?
A7 解体費用は、木造や鉄筋コンクリートといった構造や大きさの違い、傾斜地や道路に接していないなどの立地条件、大型の重機を使用するなど工事の方法等により異なります。
あくまで、概算ではありますが、重機等が使用可能で道路に接している35坪の住宅解体で、およそ150万円の実例があります。正確な金額を知るには、専門の解体業者による見積りが必要になりますので、地域の解体業者等に相談してみるのがいいでしょう。
Q8 空き家を解体する費用がありません。どうすればよいでしょうか?
A8 解体費用の捻出方法として、(1)敷地売払い代金から捻出する方法、(2)敷地売払い代金から差引いて買主に空き家を解体してもらう方法、(3)空き家解体ローン等の借入れを行う方法がありますので、お気軽にご相談ください。
Q9 空き家解体業者を選ぶポイントは何ですか?
A9 越前町では、町の入札参加資格を有する業者一覧表をご用意しています。
建物解体を実施している業者は多く、インターネット等で検索すると建物解体業者を紹介するサイトも多くみられます。ただし悪質な業者かの判断が難しいため、過去の工事実績や事例、損害賠償保険加入の有無などを参考に、選択する方法もあります。お気軽にご相談ください。
Q10 空き家を解体すると税金が高くなると聞きますが、本当ですか?
A10 空き家を解体すると、固定資産税の住宅用地の特例の適用がなくなり、土地の固定資産税が上がります。
しかし、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税分がなくなりますので、土地、建物の固定資産税全体からみると安くなる場合もあります。
Q11 壊れかけた空き家や使われなくなった空き家を、町が解体してくれるのですか?
A11 空き家の管理責任は、まず所有者や管理者(以下、「所有者等」という。)にあります。
町はその建物が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な対応を求めていきます。なお、「空家対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家特措法」という。)では、そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、適正に管理されていない空き家を「特定空家等」と呼んでいます。このような空き家の除却や修繕など、周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、町が所有者等に対し、法律に基づく「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができることなどが法律に定められています。
Q12 勧告や命令を受けるとどうなりますか?
A12 「空家特措法」に基づく勧告を受けた場合には、固定資産税等の住宅用地の特例(軽減)から除外される場合があります。
また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料を科されます。さらに近隣周辺等への悪影響が解消されない場合、町によって強制撤去(行政代執行)をすることがあり、その費用は所有者等に負担していただくことになります。
Q13 空き家の相続放棄をしたい場合はどうすればよいでしょうか?
A13 原則として、建物所有者等が死亡し相続の開始を知った時、または、自分が相続人であることを知ってから3カ月以内に、建物所有者等が死亡時に住民登録していた市町村を所管する家庭裁判所で、手続きをする必要があります。
ただし、空き家だけを相続放棄することはできず、全ての財産を放棄することになります。相続放棄の手続きについては、弁護士や司法書士に相談することができます。
Q14 相続を放棄すれば、管理義務も責任も問われないのですか?
A14 相続や財産の権利・義務などを定めた民法では、相続放棄をしても、他の者がその財産を相続するか、裁判所が相続財産の管理人を選任して、管理が始まるまでは、管理を継続しなければならないとされています。
詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。
Q15 税務署や金融機関等に差押を受けた空き家や土地は、誰に管理責任があるのですか?
A15 差押を受けると、一般に売却等の処分ができなくなりますが、差押えた者に所有権や管理責任が移った訳ではありません。
差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、引き続き元の所有者が管理を継続しなければなりません。詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。
Q16 空き家の所有者が認知症ですが、身内で処分できますか?
A16 原則として、身内であっても、所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。
空き家の所有者が認知症で判断能力が不十分な場合には、居住用不動産については、その方について、成年後見人等の選任の申し立てを家庭裁判所にする必要があります。(民事執行法859条の3)裁判所から選任された成年後見人等が空き家の処分の手続きを進めることになります。
Q17 自分では解体できないので、空き家を無償もしくは少額で町や国に寄付することはできますか?
A17 国や町では、空き家等の不動産の寄付は受け付けておりません。
解体見積りや町内の解体業者一覧の配布、金融機関の空き家解体ローンのご案内をしておりますので一度ご相談ください。
関連リンク
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