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住民基本台帳カードの有効期間満了について

更新日:令和7年12月10日

ページID:P009678

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 住民基本台帳カードの新規申請・交付は平成27年12月28日で終了しており、令和7年12月28日をもって全ての住民基本台帳カードの有効期間(10年)が満了となります。

 有効期間が満了した住民基本台帳カードは、顔写真付きの公的な身分証明書(本人確認書類)としての利用ができません。また、印鑑登録証として利用している場合は印鑑登録証明書の交付ができません。(窓口、コンビニ交付ともに)

 引き続き、顔写真付きの公的な身分証明書や印鑑登録証が必要な場合は、マイナンバーカードを申請してください。

 マイナンバーカードは不要で印鑑登録証のみ必要な場合は、従来の印鑑登録証と引き換えをしますので、窓口に住民基本台帳カードを持参して申し出てください。

 マイナンバーカードをお持ちで、まだ手元に住民基本台帳カードが残っている方は、役場にご返納いただくかご自身でハサミで切る等して処分してください。

     住民基本台帳カード     従来の印鑑登録証

       住民基本台帳カード         従来の印鑑登録証

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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