- 現在の場所
- トップ > くらし・手続き > 生活・住まい・まちづくり > 空き家対策 > 空き家相談のよくある質問 Q&A
空き家相談のよくある質問 Q&A
1.所有している空き家についてお困りの方
Q1 空き家はなぜ問題なのですか?
Q2 実家が空き家です。どうしたらよいでしょうか?
1)利用する予定や家族の思い入れがあるので、そのままにしておきたい。
2) 売却または賃貸したい。
3) 解体したい。
4) 家財道具を片づけたい。
5) 相続など具体的にどうしたらよいのかわからない。
Q3 空き家を解体すると税金が高くなると聞きますが、本当ですか?
Q4 壊れかけた空き家や使われなくなった空き家を、町が解体してくれるのですか?
Q5 勧告や命令を受けるとどうなりますか?
Q6 所有者が死亡しており、相続人がいない場合はどうしたらいいですか?
Q7 空き家の相続放棄をしたい場合はどうすればよいでしょうか?
Q8 相続を放棄すれば、管理義務も責任も問われないのですか?
Q9 税務署や金融機関等に差押を受けた空き家や土地は、誰に管理責任があるのですか?
Q10 自分では解体できないので、空き家を無償もしくは少額で町や国に寄付することはできますか?
Q11 自分の所有する土地に所有者不明の空き家があります。今後この空き家が周囲へ悪影響を及ぼす場合、土地所有者の責任となりますか?
2.近隣の空き家についてお困りの方
Q12 隣の空き家からの飛散物や落下物などによって自宅に被害がありました。どこに相談すればよいですか?
1)隣の空き家からの飛散物や落下物などを町で撤去してもらえないのですか?
Q13 町が把握している空き家の所有者等を教えてもらうことはできますか?
Q14 空き家の所有者等と連絡をとるにはどうすればよいでしょうか?
Q15 空き家の所有者等の特定にはどのくらいの時間がかかりますか?
Q16 隣の空き家の樹木から枝が越境しているのですが、町で伐採してもらえないのですか?
1)催告してからどのくらい待てばいい?
2)かかった費用は請求していいの?
3)枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?
Q17 空き家に蜂の巣ができています。町で駆除してもらえないのですか?
Q18 近隣の空き家が管理されておらず周囲に迷惑をかけているのですが、どうすればよいでしょうか?
1.所有している空き家についてお困りの方
Q1 空き家はなぜ問題なのですか?
A1 空き家がすべて問題ということではありません。
適正に管理されず放置されていると、どんどん老朽化が進行し、屋根や壁が崩れ、周囲に危険が及び、人に危害を与える恐れがあります。また、不審者の侵入や放火、ごみの投棄など治安も悪くなる恐れもあります。
Q2 実家が空き家です。どうしたらよいでしょうか?
A2 今後、実家をどうされるかによります。以下のケースを参考にしてください。
1) 将来利用する予定や家族の思い入れがあるので、そのままにしておきたい。
周辺住民に迷惑がかからないよう定期的な管理をお願いします。
高齢や遠方に居住している場合など、自分で管理できない場合は、有料になりますが、民間の空き家管理代行サービス業者に依頼すれば、所有者に代わって空き家の管理等をしてくれます。
町に空き家管理代行サービスに対する支援制度がございますので、定住促進課にご相談ください。
支援制度の詳細はこちら(新しいウィンドウで表示します)
2)売却または賃貸したい。
空き家になって間もない建物は、放置された空き家に比べ傷みも少ないので、ご自身で使う予定がない場合は、早めに賃貸や売却等も検討されてはいかがでしょうか。なお、町では「越前町空き家情報バンク」を設置しており、買いたい人とのマッチングを行っていますので、定住促進課にご相談ください。
空き家バンクについてはこちら(新しいウィンドウで表示します)
3)解体したい。
現在、町に解体の支援制度があります。ただし、建物の老朽度等によって対象にならない場合もありますので、定住促進課にご相談ください。
支援制度の詳細はこちら(新しいウィンドウで表示します)
4)家財道具を片づけたい。
思い出があるものが多く片付けが進まない。どこに捨てるかわからない等でお困りの時は、町の許可を得た一般廃棄物収集運搬業者に相談してみましょう。仏壇や神棚はお寺や神社に相談してみてください。
町に、空き家の家財道具等の片付けの支援制度がありますので、定住促進課ご相談ください。
支援制度の詳細はこちら(新しいウインドウで表示します)
5)相続など具体的にどうしたらよいのかわからない。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
登記や相続については、司法書士や行政書士などの専門家にご相談ください。
町では、毎年、空き家無料相談会を実施しています。司法書士、宅地建物取引士が無料で相談に応じてくれます。
開催日時については、定住促進課までお問合せください。
Q3 空き家を解体すると税金が高くなると聞きますが、本当ですか?
A3 空き家を解体すると、固定資産税の住宅用地の特例の適用がなくなり、土地の固定資産税が上がります。
しかし、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税分がなくなりますので、土地、建物の固定資産税全体からみると安くなる場合もあります。
Q4 壊れかけた空き家や使われなくなった空き家を、町が解体してくれるのですか?
A4 空き家の管理責任は、まず所有者や管理者(以下、「所有者等」という。)にあるため、
個人の所有物に対し解体を行うことは基本的にはありません。
町はその建物が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な対応を求めていきます。なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家特措法」という。)では、そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、適正に管理されていない空き家を「特定空家等」といいますが、このような空き家の除却や修繕など、周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、町が所有者等に対し、「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができることなどが定められています。
Q5 勧告や命令を受けるとどうなりますか?
A5 「空家特措法」に基づく勧告を受けた場合には、固定資産税等の住宅用地の特例(軽減)から除外される場合があります。
また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料が科されます。さらに近隣周辺等への悪影響が解消されない場合、町によって強制撤去(行政代執行)をすることがあり、その費用は所有者等に負担していただくことになります。
Q6 所有者が死亡しており、相続人がいない場合はどうしたらいいですか?
A6 財産管理制度の活用が考えられます。
財産管理制度とは、財産の所有者、管理者及び相続人が不明や不在の場合または、土地・建物の管理が不適当である場合に、利害関係人が裁判所に申し立てをすることによって、裁判所が選任した管理人が財産の保存や処分を行う制度です。財産管理制度には、不在者財産管理制度、相続財産清算制度、所有者不明土地・建物管理制度、管理不全土地・建物管理制度があります。詳しくは弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
Q7 空き家の相続放棄をしたい場合はどうすればよいでしょうか?
A7 原則として、建物所有者等が死亡し相続の開始を知った時、または、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、建物所有者等が死亡時に住民登録していた市町村を所管する家庭裁判所で、手続きをする必要があります。
ただし、空き家だけを相続放棄することはできず、全ての財産を放棄することになります。相続放棄の手続きについては、弁護士や司法書士に相談することができます。
Q8 相続を放棄すれば、管理義務も責任も問われないのですか?
A8 相続や財産の権利・義務などを定めた民法では、相続放棄の時に相続財産を占有している者は、その財産を他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでは対象の財産を保存しなければならないとされています。
詳しくは、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
Q9 税務署や金融機関等に差押を受けた空き家や土地は、誰に管理責任があるのですか?
A9 差押を受けると、一般に売却等の処分ができなくなりますが、差押えた者に所有権や管理責任が移る訳ではありません。
差押えた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、引き続き元の所有者が管理を継続しなければなりません。詳しくは、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
Q10 自分では解体できないので、空き家を無償もしくは少額で町や国に寄付することはできますか?
A10 国や町では、空き家の寄付は受け付けておりません。
Q11 自分の所有する土地に所有者不明の空き家があります。今後、この空き家が周囲へ悪影響を及ぼす場合は、土地所有者の責任となりますか?
A11 所有する土地に建っている空き家が倒壊等により第三者に損害を与えた場合には、その空き家の所有者が損害賠償責任を負いますが、一定の場合には土地所有者にも損害賠償責任が生じることがあります。
対応としては、空き家の所有者を調査し、空き家を撤去して土地を明け渡すことを求める訴訟を提訴するといったことが考えられます。
詳しくは弁護士等の専門家へご相談ください。
2.近隣の空き家についてお困りの方
Q12 隣の空き家からの飛散物や落下物などによって自宅に被害がありました。どこに相談すればよいですか?
A12 空き家により自宅等が被害を受けている場合や危険な状態にあるなど、緊急に対応が必要な場合は、弁護士へご相談ください。
被害を受けた場合は民法に基づき「妨害排除請求」、被害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」を裁判所に行うことができます。
また、空き家の管理責任はその所有者等にあるため、管理不全による被害の損害賠償責任は空き家の所有者等が負うことになります。
1)隣の空き家からの飛散物や落下物を町で撤去してもらえないのですか?
個人の財産であるため、原則、町が撤去することはできません。
所有者等への連絡を試みるか、ご不明の場合は定住促進課までご相談ください。
Q13 町が把握している空き家の所有者等を教えてもらうことはできますか?
A13 所有者等の氏名、住所、連絡先などは個人情報にあたるため、本人の同意が無い限りお伝えすることはできません。
Q14 空き家の所有者等と連絡をとるにはどうすればよいでしょうか?
A14 法務局にて、不動産の所有者等が記載された「登記事項証明書」を取得することができます(※有料)。
ただし、登記されている所有者やその住所が更新されていない場合や、そもそも登記されていない場合があります。
そのため、必ず所有者等を確認できる訳ではありませんので、注意してください。
Q15 空き家の所有者等の特定にはどのくらいの時間がかかりますか?
A15 空き家の所有者等の調査は空家特措法に基づき、固定資産税課税台帳や戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などを確認します。
しかしながら、所有者等が既に亡くなっているのに相続登記されていない場合の相続人調査や、所有者等の住所変更手続きの不備により現住所が分からない場合の所在調査などにおいては、所有者等やその所在の特定に数ヶ月~半年以上かかる場合や、最終的には所有者等やその所在が判明しない場合もあります。
Q16 隣の空き家の樹木から枝が越境しているのですが、町で伐採してもらえないのですか?
A16 樹木の越境は基本的には所有者間の問題であり、町で伐採することはできません。
なお、民法第233条には、次の状況においては隣家の竹木の枝を自ら切り取ることができると定められておりますので、ご参考にしてください。
ただし、相手方と思わぬトラブルが生じる可能性があるため、事前に弁護士などにご相談ください。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所有者を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
1)催告してからどのくらい待てばいい?
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、
事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
2)かかった費用は請求していいの?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
3)枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。
Q17 空き家に蜂の巣ができています。町で駆除してもらえないのですか?
A17 町では個人の所有地の蜂の巣駆除は行っていません。
基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。
Q18 近隣の空き家が管理されておらず周囲に迷惑をかけているのですが、どうすればよいでしょうか?
A18 所有者等の連絡先をご存知であれば、直接、当事者同士で話し合いをしてください。
所有者が分からない場合などは一度、定住促進課までご相談ください。
現地調査を行い、状況に応じて所有者等を調査して適切な管理を行うよう通知します。
ただし、この通知には法的な強制力が伴わないため、所有者の対応がなされない可能性もあります。
危険な状態にあるなど緊急に対応が必要な場合は、弁護士等にご相談ください。
関連リンク
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。
