現在の場所
トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録など > マイナンバー > マイナンバーカード > マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合のお手続き(役場で本人が手続きする場合)

マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合のお手続き(役場で本人が手続きする場合)

更新日:令和6年11月1日

ページID:P006535

印刷する

マイナンバーカードを交付する際に、2種類から4種類(印鑑登録をされている場合は5種類)の暗証番号を設定していただきます。

暗証番号を忘れてしまったり、複数回間違えて入力することでロックされてしまった場合は、暗証番号の初期化(ロック解除)や再設定の手続きが必要です。

(補足)マイナンバーカードに設定する暗証番号は、電子証明書の暗証番号(暗証番号1,2)とマイナンバーカードの暗証番号(暗証番号3,4)、マイナンバーカードに印鑑登録をされている場合の暗証番号(暗証番号5)の3種類がありますが、便宜上すべて「マイナンバーカードの暗証番号」と表記しています。

※暗証番号について、詳しくは「マイナンバーカードに設定する暗証番号」をご覧ください。

マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合

マイナンバーカードの交付の際に、暗証番号設定票または暗証番号設定依頼票の写しを本人控えとしてお渡ししていますので、まずは、暗証番号の控えがないかご確認ください。

暗証番号の控えがない場合は、暗証番号の初期化(ロック解除)、再設定が必要となります。

電子証明書、マイナンバーカードのロック

署名用電子証明書(暗証番号1)は、暗証番号の入力を連続して5回、利用者証明用電子証明書やマイナンバーカード(暗証番号2,3,4,5)は、暗証番号の入力を連続して3回間違えるとロックされ、使用できなくなります。

この場合、暗証番号の初期化(ロック解除)、再設定が必要となります。

(例)コンビニで住民票を取る時やマイナポータルにログインする時に、暗証番号を3回連続で間違える等

※電子証明書については、「マイナンバーカードに搭載する電子証明書」をご覧ください。

役場の窓口で暗証番号の初期化(ロック解除)、再設定する場合は、事前のご予約をお願いします

今後、マイナンバーカードに関する手続きが増加し、窓口が混雑することが予想されます。

マイナンバーカードの処理ができる窓口の数に限りがありますので、暗証番号の初期化(ロック解除)、再設定のお手続きを希望される場合は、事前のご予約にご協力ください。

お手続き日時の予約方法

  • 希望する日時をお電話でお伝えいただく(電話番号0778-34-8708)
  • 希望する日時を予約専用ホームページ(新しいウィンドウで表示します)からご予約いただく

予約専用ホームページからは、24時間365日ご予約が可能です。

予約専用ホームページの利用方法については、「マイナンバーカードのお手続き「予約専用ホームページ」のご案内」をご覧ください。

暗証番号の初期化(ロック解除)、再設定ができる場所

  • 住民環境課
  • 宮崎住民サービス室
  • 越前住民サービス室
  • 織田住民サービス室

暗証番号の初期化(ロック解除)、再設定手続きができる日時

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、祝日・年末年始を除きます。

なお、日曜日に設けるマイナンバーカード休日窓口や、平日夜間の延長窓口でも、事前にご予約いただければ電子証明書の暗証番号の初期化(ロック解除)、再設定のお手続きを行うことができます。

休日窓口の日程などについては、「マイナンバーカード休日窓口開設のお知らせ」をご覧ください。(予定が決まっていない場合は、ページが表示されません。)

夜間延長窓口の日程などについては、「マイナンバーカード夜間延長窓口「ナイト・オブ・マイナ」のお知らせ 」をご覧ください。(予定が決まっていない場合は、ページが表示されません。)

ご本人が役場の窓口に来られる場合

本人が申請する場合は、暗証番号を即日初期化(ロック解除)、再設定することができます。

※代理人が申請する場合は、「マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合のお手続き(役場で代理人が手続きする場合)」をご覧ください。

必要な持ち物

  • マイナンバーカード

マイナンバーカード画像

  • 暗証番号変更・再設定申請書
    暗証番号変更・再設定申請書は、必要事項を記入し、初期化(ロック解除)、再設定する暗証番号の項目に丸をつけてご持参ください。

15歳未満の人や成年後見制度を利用されている人の場合

マイナンバーカードをご持参のうえ、申請者本人が15歳未満の場合は親、成年後見制度を利用されている人の場合は後見人、または保佐人や補助人が本人と一緒に来庁してください。

また、暗証番号変更・再設定申請書の代理人欄に、親権者や後見人、または保佐人や補助人についてご記入のうえご持参ください。

15歳未満の人の場合に上記「必要な持ち物」に追加して必要な持ち物

  • 戸籍謄本など資格を証する書類(ただし、申請者本人の本籍が越前町内にある場合や同居の親などは不要)
  • 法廷代理人の本人確認ができる書類

成年被後見制度を利用されている人の場合に上記「必要な持ち物」に追加して必要な持ち物

  • 成年後見人の場合は、登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)
  • 未成年後見人の場合は、被後見人の戸籍謄抄本
  • 保佐人や補助人の場合は、登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)と代理行為目録
  • 法定代理人、または保佐人や補助人の本人確認ができる書類 

暗証番号を自分で初期化(ロック解除)、再設定する方法

遠方にいるため、すぐに役場に行くことができない場合等は、ご自身のスマートフォンとコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機を利用することでお手続きが可能です。

詳しくは、「マイナンバーカードの暗証番号忘れた場合のお手続き(自分で初期化(ロック解除)、再設定する方法)」をご覧ください。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ