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マイナンバーカードの暗証番号を変更するお手続き(本人申請の場合)
マイナンバーカードを交付する際に、2種類から4種類(印鑑登録をされている場合は5種類)の暗証番号を設定していただきます。
設定した暗証番号がわかる場合は、暗証番号の変更ができます。
暗証番号は、簡単な数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号を登録しないようにしてください。また、第三者のなりすましを防ぐため、暗証番号はみだりに他の人に教えたりしないようにしてください。
(補足)マイナンバーカードに設定する暗証番号は、電子証明書の暗証番号(暗証番号1,2)とマイナンバーカードの暗証番号(暗証番号3,4)、マイナンバーカードに印鑑登録をされている場合の暗証番号(暗証番号5)の3種類がありますが、便宜上すべて「マイナンバーカードの暗証番号」と表記しています。
暗証番号の変更(ご自分で行う場合)
お手持ちのパソコンやスマートフォンを利用して暗証番号の変更ができます。
パソコンやスマートフォンでの変更の方法は、公的個人認証ポータルサイト(新しいウィンドウで表示します)でご確認ください。
※専用アプリ(利用者クライアントソフト)をダウンロード、インストールする必要があります。
印鑑登録をされている場合の暗証番号(暗証番号5)の変更
ご自分で変更することはできません。住民環境課、または宮崎・越前・織田住民サービス室でのお手続きをお願いします。
暗証番号の変更を役場の窓口で希望する場合は、事前のご予約をお願いします
今後、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の暗証番号に関する手続きが増加し、窓口が混雑することが予想されます。
マイナンバーカードの処理ができる窓口の数に限りがありますので、電子証明書の暗証番号の初期化、再設定のお手続きを希望される場合は、事前のご予約にご協力ください。
お手続き日時の予約方法
- 希望する日時をお電話でお伝えいただく(電話番号0778-34-8708)
- 希望する日時を予約専用ホームページ(新しいウィンドウで表示します)からご予約いただく
予約専用ホームページからは、24時間365日ご予約が可能です。
予約専用ホームページについては、「マイナンバーカードのお手続き「予約専用ホームページ」のご案内」のページをご覧ください。
暗証番号の変更ができる場所
- 住民環境課
- 宮崎住民サービス室
- 越前住民サービス室
- 織田住民サービス室
暗証番号の変更ができる日時
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、祝日・年末年始を除きます。
なお、日曜日に設けるマイナンバーカード休日窓口や、平日夜間の延長窓口でも、事前にご連絡いただければ電子証明書の暗証番号の初期化、再設定のお手続きを行うことができます。
休日窓口の日程などについては、「マイナンバーカード休日窓口開設のお知らせ」のページをご覧ください。(予定が決まっていない場合は、ページが表示されません。)
夜間延長窓口の日程などについては、「マイナンバーカード夜間延長窓口「ナイト・オブ・マイナ」のお知らせ 」のページをご覧ください。(予定が決まっていない場合は、ページが表示されません。)
暗証番号の変更(役場窓口で行う場合)
本人が申請する場合は、暗証番号を即日変更することができます。
代理人が申請する場合の手続きについては、「マイナンバーカードの暗証番号を変更するお手続き(代理人申請の場合)」をご覧ください。
必要な持ち物
- マイナンバーカード
- 暗証番号変更・再設定申請書
暗証番号変更・再設定申請書は、必要事項を記入し、変更する暗証番号の項目に丸をつけてください。
- 個人番号カード設定暗証番号記載票(PDF形式 300キロバイト)
暗証番号記載票は、新しい暗証番号をご記入のうえご持参ください。また、この用紙は、そのままご自身の控えになりますので、大切に保管してください。
- 個人番号カード多目的利用申請書(PDF形式 258キロバイト)
マイナンバーカードに印鑑登録をされている場合の暗証番号を変更する場合は、必要事項と新しい暗証番号をご記入のうえご持参ください。
15歳未満の人や成年後見制度を利用されている人の場合
マイナンバーカードをご持参のうえ、申請者本人が15歳未満の場合は親、成年後見制度を利用されている人の場合は後見人、または保佐人や補助人が本人と一緒に来庁してください。
また、暗証番号変更・再設定申請書の代理人欄に、親権者や後見人、または保佐人や補助人についてご記入のうえご持参ください。
15歳未満の人の場合に上記「必要な持ち物」に追加して必要な持ち物
- 戸籍謄本など資格を証する書類(ただし、申請者本人の本籍が越前町内にある場合や同居の親などは不要)
- 法定代理人の本人確認ができる書類
成年後見制度を利用されている人の場合に上記「必要な持ち物」に追加して必要な持ち物
- 成年後見人の場合は、登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)
- 未成年後見人の場合は、被後見人の戸籍謄抄本
- 保佐人や補助人の場合は、登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)と代理行為目録
- 法定代理人、または保佐人や補助人の本人確認ができる書類
暗証番号の初期化(ロック解除)、再設定方法
暗証番号を忘れた場合や暗証番号の入力を複数回間違って電子証明書がロックされた場合は、暗証番号の初期化、再設定が必要となります。
暗証番号の初期化、再設定については、下記のページをご覧ください。
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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