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マイナンバーカード代理人交付のご案内
申請者本人が病気や身体の障がい、その他のやむを得ない事情により来庁することが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
仕事や学業などでの多忙による代理人交付は、できません。
代理人交付が認められる場合の例
代理人交付が認められる場合の例は、次のとおりです。
詳しくは、それぞれリンク先のページをご覧ください。
関連リンク
- マイナンバーカード申請のご案内
- マイナンバーカード交付のご案内
- マイナンバーカード申請・交付時の本人確認書類
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が病気または障がいをお持ちの場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が成年被後見人、未成年被後見人、被保佐人、または被補助人の場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が75歳以上で外出が困難な場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が長期入院や施設入所している場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が要介護・要支援認定者の場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が中学生以下の場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が高校生、工業高等専門学校生、または予備校生の場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が海外留学している場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が妊婦の場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が長期出張や長期航行しているなどで来庁ができない場合)
- マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人がいわゆる「引きこもり」の状態である場合)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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