現在の場所
トップ > くらし・手続き > 生活・住まい・まちづくり > 土地・建物 > 伝統的な古民家の耐震改修にかかる費用の一部を補助します

伝統的な古民家の耐震改修にかかる費用の一部を補助します

更新日:令和8年4月1日

ページID:P003707

印刷する

伝統的な古民家の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。

事業名

伝統的な古民家の耐震改修促進事業補助金

補助要件

以下の「対象者」、「対象住宅」、「対象工事」の要件すべてに該当することが必要です

対象者

次の1~3の要件をすべて満たす者

  1. 対象住宅に居住する、又は耐震改修後に居住を開始する個人所有者
  2. 越前町の町税を滞納していない者
  3. 過去にこの補助金を受けていない者

対象住宅 

次の1~3の要件をすべて満たすもの

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  2. 耐震診断※を受けた木造住宅で診断の結果、診断評点が1.0未満または評価指数が30を越える住宅
  3. 伝統的構法で建築された住宅 または、終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調としたものとして「福井の伝統的民家」に認定された住宅

※耐震診断士による、一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く)、もしくは、伝統耐震診断士による「伝統耐震診断法」に基づいて行う耐震診断

対象工事

工事の内容が、次のAまたはBの要件を満たすこと

A.一般的な住宅用の耐震診断、補強計画で工事を実施する場合
次の1または2の要件を満たすこと。ただし、耐震診断士が補強計画および工事監理を行い、改修後の診断評点どおりの耐震性能があることを工事完了後、耐震診断士が証明すること。

  1. 耐震診断の結果、改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回る耐震改修工事で診断評点が1.0以上またはこれと同等以上の耐震改修工事。ただし、診断評点が1.0以上またはこれと同等以上の耐震改修工事が困難な場合は0.7以上とする。
  2.  特定居室を対象とし、改修後の部分診断評点を1.5以上にする部分的な耐震改修工事。ただし、特定居室に影響のある基礎及び床の仕様が一定以上の要件を満たし、かつ、建物全体の評点が0.4以上となること。

B.伝統耐震診断法による耐震診断、補強計画で工事を実施する場合
改修後に診断評点1.0以上と同等以上の耐震性となる、伝統耐震診断士による補強計画に基づく工事。ただし、改修後に伝統耐震診断士が再度耐震診断を行い耐震性能を確認すること。

補助金額

A.一般的な住宅用の耐震診断、補強計画で工事を実施する場合
次の1~3のいずれかの額

  1. 対象工事に要する経費の10分の8(上限190万円
  2. 補強計画を変更して工事を行う場合(例:全体改修の補強計画から部分改修の補強計画に変更する場合)
    上記1.の金額に10万円を加算(上限200万円
  3. 高齢者世帯(単身または夫婦で構成される世帯のうち、いずれかが65歳以上の世帯)の場合
    対象工事に要する経費の10分の10(上限237.5千円

B.伝統耐震診断法による耐震診断、補強計画で工事を実施する場合
次の1または2の額

  1. 対象工事に要する経費の10分の8(上限190万円
  2. 高齢者世帯(単身または夫婦で構成される世帯のうち、いずれかが65歳以上の世帯)の場合
    対象工事に要する経費の10分の10(上限237.5千円

※補助金の交付は、同一住宅、同一人に対して、1回限り

申請方法

1.交付申請

交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて申請してください。

  1. 実施計画書(様式第1-2号)
  2. 図面(付近見取図、配置図、改修前後の平面図、その他工事内容が分かる図面)
  3. 改修前の耐震診断報告書等の写し
  4. 改修後の診断評点が確認できる書類
  5. 見積書等の写し(耐震改修に要する費用が区分されているもの)
  6. 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
  7. 同意書(様式第1-3号)
  8. 完納証明書(税務課発行)

工事請負契約前に、補助対象となるか協議の上、交付申請してください。交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。

2.交付決定

申請書の審査を行い、交付の可否を決定します。

※虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。

3.実績報告

工事完了後、完了実績報告書(様式第6-1号)に以下の書類を添えて報告してください。

  1. 耐震改修実施報告書(様式第6-2号)
  2. 図面(申請時と同じ場合は不要)
  3. 工事請負契約書、委託契約書等の写し
  4. 上記3の領収書の写し
  5. 写真(全景および耐震改修を行った部位ごとの施行前、施工中、施工後の写真)
  6. 伝統耐震診断法の場合は、改修後に耐震性能があることを確認した耐震診断報告書の写し
  7. 申請時点で当該住宅に居住していなかった場合は、住民票の写し(居住開始の確認)

※実績報告書の提出期限は、令和9年2月19日(金曜日)となります。

4.交付額確定

書類の審査及び実地検査を行い、交付額を確定します。

5.交付請求

交付額確定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第8号)を提出して、補助金の交付を受けます。

受付期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
申請件数が予算枠に達した場合は、受付終了となりますのでご了承ください。

受付方法

必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

定住促進課
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ