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住民票に関する証明書請求のお手続き
住民票に関する証明書の請求
住民票は、原則として本人または同一世帯の人しか請求をすることができません。本人または同一世帯以外の人が請求する場合は、委任状が必要です。
また、請求する住民票の使用目的を裏付ける資料の添付や提示が必要となる場合もあります。
請求に必要なもの
- 証明交付等申請書(PDF形式 146キロバイト)
- 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 代理人の場合は、委任状
本人確認ができる書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
郵送での請求
窓口に来られない場合、郵便で住民票に関する証明書の請求ができます。
郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。
第三者請求
本人または同一世帯以外の人でも委任状を必要とせず第三者請求により取得可能な場合もあります。
第三者請求については、「証明書の第三者請求について」のページをご覧ください。
住民票に関する証明書の交付ができる場所
- 住民環境課
- 宮崎住民サービス室
- 越前住民サービス室
- 織田住民サービス室
- マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニ交付サービスを提供しているコンビニエンスストアなど(住民票の写し謄本・抄本のみ)
自動交付機は平成30年3月末に廃止されました
丹南地区内に設置されていたすべての自動交付機は、平成30年3月末で廃止されました。土日祝日や開庁時間外に印鑑登録証明書などの証明を取得するには、コンビニ交付サービスをご利用ください。
コンビニ交付サービスのご利用のためにも、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
コンビニ交付サービスについては、「コンビニ交付サービスのご案内」のページをご覧ください。
また、マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。
手数料
- 住民票の写し謄本・抄本 300円
- 住民票の記載事項証明 300円
キャッシュレス決済で住民票の交付手数料がお支払いできます
新型コロナウイルス感染症拡大防止とキャッシュレス決済の推進を兼ねて、令和3年2月1日(月曜日)から、窓口での住民票などの交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済を導入いたします。
キャッシュレス決済でのお支払いについては、「キャッシュレス決済で住民票などが取得できます」のページをご覧ください。
関連リンク
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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