現在の場所
トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録など > マイナンバー > マイナンバーカード > マイナンバーカード申請「きとっけプラン(出張申請受付方式)」のご案内

マイナンバーカード申請「きとっけプラン(出張申請受付方式)」のご案内

更新日:令和5年10月1日

ページID:P005780

印刷する

きとっけプランとは

役場職員が、町内の企業や団体、グループなどの指定する場所に出向き、申請を一括で取りまとめます。申請の受付には、一定の条件がありますが、町内に住所がある人だけではなく、町外に住所がある人の申請も取りまとめが可能です。

申請の際に、必要なものをご提出いただき、お手続きを申請時にすべて行います。マイナンバーカードは後日、役場職員が企業や団体、グループなどの指定する場所に持参、またはご自宅などに本人限定受取郵便(特例型)や転送不要の書留郵便でお送りします。ただし、書類の不足や不備があった場合は、ご持参や郵送できない場合があります。

なお、きとっけプランは、出張申請受付方式を示す越前町独自の呼称です。

メリット

  • 企業や団体、グループなどが指定する場所で申請書を一括で受け付けるので、企業や団体、グループ内で一度にマイナンバーカードを普及することができます。
  • 越前町に住所がある人だけでなく、他の市町村に住所がある人の申請も一括で受け付けますので、申請手続きの窓口を一本化できます。
  • マイナンバーカード申請時にすべての手続きを行い、発行されたマイナンバーカードは企業や団体の指定する場所にご持参、またはご自宅などに郵送しますので、書類不備や特別な場合を除き申請者本人が役場に来庁する必要がありません。
  • 暗証番号の設定などの事務は、住所地の役場・役所職員が行います。

デメリット

  • マイナンバーカードの交付までに通常の申請より少し時間がかかります。(通常の申請の場合は1か月から1か月半程度、本方式の場合は、2か月程度)
  • 企業や団体、グループなどで申請者の申請書・必要書類などの取りまとめや内部での周知を行っていただきますので、担当者様に事務のご負担が発生します。
  • 越前町に住所がある人の場合、マイナンバーカード申請時に印鑑登録証を2か月程度お預かりするので、印鑑登録証明書を多用される人には不向きです。
  • 任意代理人による申請ができません。(15歳未満の人や成年後見制度を利用されている人の法定代理人、または保佐人や補助人による申請はできます)

きとっけプランでのマイナンバーカード申請方法

企業・団体、グループの人が行うこと

企業や団体、グループなどの担当者様から、住民環境課へマイナンバーカード出張申請申込書マイナンバーカード出張申請申込書名簿をご提出ください。日程や会場の調整などを行った後、申請者が提出する必要書類と出張申請受付方式のしおりを担当者様へ郵送または持参します。

担当者様は、企業や団体内の申請者へ必要書類を配布し、取りまとめをお願いします。

申請者が行うこと

申請受付当日は、申請者の本人確認と、必要な書類などの回収を行います。

個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、ご提出ください。

個人番号カード交付申請書にあわせて、次の書類をご提出ください。

  • 暗証番号設定依頼書
  • 多目的利用申請書(越前町に住所がある人のみ)

マイナンバーカードの申請からお渡しするまでの流れは、マイナンバーカード出張申請のご案内のとおりです。詳しくは、下記の記事をご覧ください。

申請に必要な持ち物

  • 令和2年5月24日までに交付されているマイナンバー「通知カード」(薄緑色の紙のカード)

通知カード画像

マイナンバー「通知カード」の交付を受けていた人で、紛失して返納できない場合は、通知カード紛失届をご提出ください。
また、令和2年5月25日以降に、マイナンバー「通知カード」に代わり交付を開始した個人番号通知書(A4サイズの紙)をお持ちの場合は、ご提示ください。個人番号通知書は、返納の必要はありません。

  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

住民基本台帳カード画像

  • 印鑑登録証、たんなんカード(越前町に住所がある人で、お持ちの人のみ)

印鑑登録証画像

たんなんカードまたは印鑑登録証の交付を受けていた人で、紛失して返納できない場合は、印鑑登録証廃止申請書(亡失届出書)をご提出ください。

  • 本人確認ができる書類

本人確認ができる書類については、「マイナンバーカード申請・交付時の本人確認書類」のページをご覧ください。

  • 顔写真

顔写真は、ご希望があれば、住民環境課職員が無料で撮影します。ご自身でご用意される場合は、「マイナンバーカード総合サイト」(新しいウィンドウで表示します)で顔写真のチェックポイントをご確認のうえ、ご用意ください。

きとっけプランの条件

きとっけプランでの申請の受付には、条件があります。

企業・団体の条件

  • 町内に事業所を置く企業(支店単位可)、町内の地域団体(自治会、サークルなど)、家族や友人で構成するグループなどで、連絡を取ることができる代表者や担当者がいること。
  • 申請を希望する申請者がおおむね3人以上で、そのうち半数以上が越前町に住所がある人であること。
  • 町内で受け付け会場が準備できること。

申請者の条件

  • 申請する企業や団体、グループなどに所属していること。
  • 本人が(15歳未満の人や成年後見制度を利用されている人の場合は法定代理人、または保佐人や補助人とともに)会場に来ることができること。
  • マイナンバーカードの交付申請中、またはすでに交付を受けている人ではないこと。
  • 申請書や身分証明書など、申請に必要なものを提出、持参できること。
  • マイナンバーカードの郵送を希望される場合は、本人限定受取郵便(特例型)、または転送不要の書留郵便を受け取ることができること。

マイナンバーカードの受け取り方法

越前町に住所がある人のマイナンバーカード

越前町に住所がある人のマイナンバーカードは、役場職員が暗証番号の設定、印鑑登録証の引き継ぎなどの処理を行い、交付の準備が整い次第、企業・団体、グループなどが指定する場所に持参、または本人限定受取郵便(特例型)または書留郵便でご自宅などにお送りします。

ただし、特別な事情がない限り申請者ごとの個別の希望はお受けできませんので、企業や団体、グループなどで受け取り方法や場所の統一をお願いします。

越前町以外に住所がある人のマイナンバーカード

越前町以外に住所がある人のマイナンバーカードは、住所地の役場(役所)から本人限定受取郵便(通常型・特例型)、または転送不要の書留郵便でご自宅などにお送りします。

詳しくは、住所地の市町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードの受け取りの際の注意事項

  • 本人限定受取郵便とは、郵便物に記載された名あて人に限り、郵便物をお渡しする配達方法です。郵便局から連絡がありますので、本人確認ができる書類を提示し、ご自宅または郵便窓口でお受け取りください。
    本人限定受取郵便についは、郵便局のホームページ(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
  • 本人限定受取郵便で送付するマイナンバーカードは、受け取ることができなかった場合は役場に返戻されます。その場合は、越前町に住所がある人のマイナンバーカードは再送せず、あらためて交付のご案内を送付しますので、住民環境課でお受け取りください。越前町以外に住所がある人のマイナンバーカードの取扱いは、住所地の役場・役所にお問い合わせください。
  • 書類に不備がある場合は、マイナンバーカードをお送りすることができない場合があります。その場合は、越前町に住所がある人はあらためて交付のご案内を送付しますので、住民環境課でお受け取りください。越前町以外に住所がある人のマイナンバーカードの取扱いは、住所地の役場・役所にお問い合わせください。
    住民環境課でマイナンバーカードをお受け取りになる場合については、「マイナンバーカード交付のご案内」のページをご覧ください。

15歳未満の人や成年後見制度を利用されている人の場合の申請

申請者本人が15歳未満の場合は親、成年後見制度を利用されている人の場合は後見人、または保佐人や補助人が本人と一緒にマイナンバーカード申請時に来場してください。

15歳未満の人の場合に上記「必要な持ち物」に追加して必要な持ち物

  • 戸籍謄本など資格を証する書類(ただし、親権者で本籍が越前町内にある場合や同一世帯の親などは不要)
  • 法定代理人の本人確認ができる書類2点(うち顔写真付き1点)

成年後見制度を利用されている人の場合に上記「必要な持ち物」に追加して必要な持ち物

  • 成年後見人の場合は、登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)
  • 未成年後見人の場合は、被後見人の戸籍謄抄本
  • 保佐人や補助人の場合は、登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)と代理行為目録
  • 法定代理人、または保佐人や補助人の本人確認ができる書類 

法定代理人、または保佐人や補助人の本人確認ができる書類については、「マイナンバーカード申請・交付時の本人確認書類」のページをご覧ください。

代理人交付

きとっけプランは、任意代理人が申請を行うことはできません。

暗証番号の設定

マイナンバーカードを交付する際に、電子証明書などの利用に必要な2種類から4種類の暗証番号を設定していただきます。暗証番号は、暗証番号設定依頼書にご記入いただき、ご提出いただきます。

電子証明書については、「マイナンバーカードに搭載する電子証明書」のページをご覧ください。

暗証番号については、「マイナンバーカードに設定する暗証番号」のページをご覧ください。

印鑑登録証としての利用

越前町では、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用します。印鑑登録をされている場合は、印鑑登録証、たんなんカード、または住民基本台帳カードをマイナンバーカード申請時にご返納ください。

印鑑登録証として利用する際に、暗証番号(数字4文字)を設定していただきます。暗証番号は、個人番号カード多目的利用申請書にご記入いただき、ご提出いただきます。

印鑑登録については、「印鑑登録のお手続き」のページをご覧ください。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ