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スマートフォンにマイナンバーカードと同等の機能を持った電子証明書を搭載できます

更新日:令和5年10月1日

ページID:P008181

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マイナンバーカードをお持ちの人で、マイナンバーカードに電子証明書を搭載している人は、お持ちのスマートフォンにマイナンバーカードと同等の2種類の電子証明書を搭載することができます。

これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。

事前の準備

スマートフォン用電子証明書を利用するには、次のものが必要がです。

  • スマートフォン用電子証明書に対応しているスマートフォン
    現在は、アンドロイド端末のみ対応しています。対象となるスマートフォンは、「デジタル庁 スマホ用電子証明書搭載サービス」(新しいウィンドウで表示します)のページでご確認ください。
  • マイナポータルアプリ
  • おサイフケータイアプリ

電子証明書の種類

電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。

署名用電子証明書

署名用電子証明書は、「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

インターネット上でe-Taxなどの電子申請に利用する電子的な文書を作成・送信する際に利用します。

利用者証明用電子証明書

利用者証明用電子証明書は、「ログインした人が、利用者本人であること」を証明することができます。

コンビニエンスストアなどに設置されたキオスク端末やマイナポータルなどのホームページにログインする際に、また、マイナンバーカードの健康保険証利用や公金受取口座の登録などに利用します。

コンビニ交付サービスについては、「コンビニ交付サービスのご案内」のページをご覧ください。

電子証明書に設定する暗証番号

電子証明書には、それぞれ暗証番号を設定する必要があります。

電子証明書に設定する暗証番号については、「マイナンバーカードに設定する暗証番号」のページをご覧ください。

なお、4桁の暗証番号に代わり、スマートフォンの生体認証機能を活用することも可能です。

スマートフォン用電子証明書の失効

スマートフォン用電子証明書を登録しているスマートフォンを売却や修理に出すとき、紛失したとき、盗難に遭ったときには、ご自身で電子証明書を失効、または一時利用停止する必要があります。

詳細については、「デジタル庁 スマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンの利用をやめるとき」(新しいウィンドウで表示します)のページをご覧ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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