現在の場所
トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録など > マイナンバー > マイナンバーカード > マイナンバーカード再交付のご案内

マイナンバーカード再交付のご案内

更新日:令和6年3月29日

ページID:P006905

印刷する

マイナンバーカードの再交付

マイナンバーカードは、次の場合に再交付の申請をすることができます。

マイナンバーカードを初めて申請する場合は、「マイナンバーカード交付のご案内」のページをご覧ください。

無料で再交付することができる場合

  • マイナンバーカードの有効期限が3か月未満になった場合
  • マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合
  • 国外に転出する際にマイナンバーカードを返納し、新たに国内に住民登録をした場合
  • 個人番号、住民票コードを変更した場合
  • 特別養子縁組により氏名を変更した場合
  • 性別を変更した場合
  • マイナンバーカードの券面の汚損などにより、マイナンバーカードの健康保険証利用ができない場合
  • 天災など、その他本人の責によらない場合

有料で再交付することができる場合

  • マイナンバーカードを紛失した場合
  • マイナンバーカードの機能が損なわれた場合
  • 継続利用を行わず最初の転入届をした日から90日を経過した場合
  • 最初の転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過し、または、転入した日から14日を経過した場合
  • 在留期間満了により個人番号カードの有効期間が満了した場合、または、在留期間更新の手続きの後、マイナンバーカードの有効期限満了までにマイナンバーカードの有効期間変更の手続をしなかった場合
  • その他本人の責による場合

有料の場合、マイナンバーカードの再交付手数料800円と電子証明書の再交付手数料200円の合計1000円をお支払いいただきます。

マイナンバーカードを申請してから受け取りまで

申請をされてから1か月から1か月半程度で発行されたマイナンバーカードが役場に届きます。

役場からは、交付の準備が整い次第、ご自宅に封書でマイナンバーカード交付通知書と個人番号カード再交付のご案内を郵送します。

ご案内をご確認いただき、事前に受け取りの日時をご予約のうえ、必要な持ち物をお持ちになり、住民環境課までご本人がお越しください。

本人確認のうえ、暗証番号を設定した後、マイナンバーカードを交付します。

受け取りの日時の予約方法

マイナンバーカードの受け取り場所

  • 住民環境課
  • 宮崎住民サービス室
  • 越前住民サービス室
  • 織田住民サービス室

マイナンバーカードの受け取りができる日時

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、祝日・年末年始を除きます。

なお、日曜日や平日夜間に窓口を設けることがあります。

休日窓口の日程などについては、「マイナンバーカード休日窓口開設のお知らせ」のページをご覧ください。(予定が決まってない場合は、ページが表示されません。)

夜間延長窓口の日程などについては、「マイナンバーカード夜間延長窓口「ナイト・オブ・マイナ」のお知らせ 」のページをご覧ください。(予定が決まっていない場合は、ページが表示されません。)

マイナンバーカードの受け取り方法

必要な持ち物

  • マイナンバーカード交付通知書(案内に同封したハガキ)

通知カード画像

  • 現在お持ちのマイナンバーカード(お持ちの人のみ)

マイナンバーカード画像

  • たんなんカードまたは印鑑登録証(お持ちの人のみ)

印鑑登録証画像

たんなんカードまたは印鑑登録証の交付を受けていた人で、紛失していて返納できない場合は、印鑑登録廃止申請書(亡失届出書)をご提出ください。

  • 本人確認ができる書類
  • 再交付手数料(有料での再交付に該当する場合)

本人確認ができる書類

本人確認ができる書類として氏名や住所が記載された身分証明書が必要です。

顔写真付きの公的な身分証明書の場合は、1点必要です。(例として、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート、身体障がい者手帳、療育手帳、在留カードなど)。

顔写真なしの公的な身分証明書や公的ではない身分証明書の場合は、2点必要です。(例として、健康保険証、介護保険被保険者証、年金証書、学生証など)

顔写真付きの身分証明書がない人で、次に該当する場合は、それぞれ顔写真証明書を利用することができます。

本人確認書類については、「マイナンバーカード申請・交付時の本人確認書類」のページをご覧ください。

15歳未満の人や成年後見制度を利用されている人の場合の交付

申請者本人が15歳未満の場合は親、成年後見制度を利用されている人の場合は後見人、または保佐人や補助人が本人と一緒に来庁してください。 

15歳未満の人の場合に上記「必要な持ち物」に追加して必要な持ち物

  • 戸籍謄本など資格を証する書類(ただし、申請者本人の本籍が越前町内にある場合や同居の親などは不要)
  • 法定代理人の本人確認ができる書類

成年後見制度を利用されている人の場合に上記「必要な持ち物」に追加して必要な持ち物

  • 成年後見人の場合は、登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)
  • 未成年後見人の場合は、被後見人の戸籍謄抄本
  • 保佐人や補助人の場合は、登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)と代理行為目録
  • 法定代理人、または保佐人や補助人の本人確認ができる書類 

法定代理人、または保佐人や補助人の本人確認ができる書類については、「マイナンバーカード申請・交付時の本人確認書類」のページをご覧ください。

やむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難であると認められるときの代理人への交付

申請者本人が病気や身体の障がい、その他のやむを得ない事情により来庁することが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

仕事や学業などでの多忙による代理人交付は、できません。

代理人交付については、「マイナンバーカードの代理人交付のご案内」をご覧ください。

暗証番号の設定

マイナンバーカードを交付する際に、2種類から4種類の暗証番号を設定していただきます。簡単な数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号を登録しないようにしてください。

なお、暗証番号はあらかじめ考えていただき、ご案内に同封の個人番号カード・電子証明書設定暗証番号記載票(PDF形式 300キロバイト)をご記入いただくと、お手続きがスムーズになります。

電子証明書については、「マイナンバーカードに搭載する電子証明書」のページをご覧ください。

暗証番号については、「マイナンバーカードに設定する暗証番号」のページをご覧ください。

印鑑登録証としての利用

越前町では、マイナンバーカードを印鑑登録証として利用します。印鑑登録をされている場合は、印鑑登録証、たんなんカード、または住民基本台帳カードをご返納ください。

また、印鑑登録証として利用する際の暗証番号(数字4文字)の設定も必要です。印鑑登録証用暗証番号は、前述の電子証明書用の暗証番号と同じ暗証番号を設定することもできます。

なお、暗証番号はあらかじめ考えていただき、ご案内に同封の個人番号カード多目的利用申請書(PDF形式 258キロバイト)をご記入いただくと、お手続きがスムーズになります。

印鑑登録については、「印鑑登録のお手続き」のページをご覧ください。

障がい者手帳アプリとの連携支援

越前町では、障がい者手帳アプリ「ミライロID」とマイナンバーカードを利用する「マイナポータル」との連携を支援し、「ミライロID」が本人確認書類として利用できるようにお手続きを支援します。

「ミライロID」については、「障がい者手帳アプリ「ミライロID」で本人確認ができます」のページを、連携支援については、「障がい者手帳アプリ「ミライロID」の設定を支援します」のページをご覧ください。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ